大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和38(オ)916 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人大島正恒の上告理由一について。

しかし、原判決(およびその引用する第一審判決。以下同じ。)によれば、被上

告人が本訴において否認の対象としているのは、上告人外一名の申立による強制執

行の結果としてなされた上告人の訴外株式会社Dに対する債権の一部の弁済たる配

当行為であることは、その判文上明らかである。破産法第七二条第二号の債務の消

滅に関する行為とは、破産者の意思にもとづく行為のみに限らず、債権者が強制執

行としてした行為であって破産者の財産をもって債務を消滅させる効果を生ぜしめ

る場合をも含むと解すべきであるから、本件強制執行の結果としてなされた弁済す

なわち配当行為が同条の規定による否認権の行使の対象となる旨の原判決の判断は、

正当としてこれを認容することができる(所論引用の判例は本件に適切でない。)。

所論は、原判決を正解しないことにもとづくものであって、採用しがたい。

同二について。

しかし、本訴において否認の対象としているのは、上告人の訴外株式会社Dに対

する債権の一部弁済たる配当行為であることは上告理由一において判断したとおり

であり、したがって、右配当行為が破産法第七二条第二号の要件に該当するかどう

かを判断すれば足りるのであり、この点の原判決の判断に所論のような違法はない。

所論は、結局、本件配当金の受領は執行手続の結果であるから強制執行の着手の

時を基準としてこれを定むべきである旨主張するが、本件否認権の対象が前記のと

おりである以上、所論は前提を欠き、失当として排斥を免れない。

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よって、民事訴訟法第四〇一条、第九五条、第八九条に従い、裁判官全員の一致

で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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